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東日本大震災復興支援チャリティーカラオケ発表会
2011年11月07日 18:01
第3回ボウリング大会のお知らせ
第3回ボウリング大会を平成23年8月20日土曜に行います。
当社のオーナー様以外の方も参加可能ですので、お気軽にご参加下さい!
お問い合わせは、飯嶋 ・ 星野 までご連絡下さい。 TEL 0120-68-0765
2011年07月31日 12:01
第8回カラオケを楽しむ会のおしらせ
第8回カラオケを楽しむ会を9月7日水曜日に行います。
当社のオーナー様以外の方も参加可能ですので、お気軽にご参加下さい!
お問い合わせは、飯嶋 ・ 星野 までご連絡下さい。 TEL 0120-68-0765
2011年07月31日 11:49
『第44回アパートマンション大学校』 を開催します!
『第44回アパートマンション大学校』 を平成23年6月18日に開催します。
今回は相続税大増税の要点と対策と入居促進に効果的なリフォームに
ついてです。
最後に、ご希望の方は相談会もございます。
当社のオーナー様以外の方も参加可能ですので、お気軽にご参加下さい!
2011年05月23日 16:52
第43回アパート・マンション大学校 参加者募集!
第43回アパート・マンション大学校を開催いたします。
今回は日本賃貸住宅管理協会 次長の本田様より
これからの賃貸市場の諸問題について話していただきます。
その他、当社代表取締役 小菅兼三郎より満室経営について、
常務取締役 小菅貴春より、実際来店されているお客様がどういう
観点から部屋を選んでいるかという、実情をお話させていただきます。
お客様の生の声を聞けるいい機会ですので、ぜひご参加いただきたい
と思います!
当社の家主様以外の方の参加も可能ですので、お気軽にお声掛け
下さい。
担当:総務課 倉本 TEL 0120-68-0765
2011年01月07日 13:39
第42回アパート・マンション大学校 参加者募集中!
平成22年10月16日(土)に『第42回アパート・マンション大学校』を開催いたします。
今回は公証人役場から公証人の『麻生 興太郎』氏にきていただきます。
早い段階から参加の申込が入っておりますので、お時間がある方は
早めにご連絡いただければと思います。
ご参加お待ちしておりますヽ(´∀`)ノ
担当:経理・総務課 倉本 0120-68-0765
2010年10月01日 11:39
【参加費無料】賃貸住宅オーナーセミナー2010
(財)日本賃貸住宅管理協会 神奈川県支部にて
賃貸住宅オーナーセミナー2010として『賃貸住宅の住環境向上セミナー』を
行います!
立川弁護士 ・ 飯塚税理士 など、中々お話を聞く機会の少ない有名な先生が
来られる上に、『参加費無料』となっておりますので、オーナー様にはぜひご参加して
いただきたいと思います。
日程・場所は下記の通りとなっております。
参加申込⇒㈱小菅不動産 資産活用課 0120-68-0765 までご連絡下さい。
平成22年10月2日(土) 13:00~16:30
会場:崎陽軒本店 6F会議室 (横浜市西区高島2-13-12 横浜駅東口徒歩1分)
2010年09月18日 09:33
第8回コスドンオーナーズ倶楽部旅行会のお知らせ
今年も行います!コスドンオーナーズ倶楽部旅行会。
早いもので、もう第8回となりました。
今回は『出雲大社』『鳥取砂丘』『天橋立』と人気の高い企画になっておりますヽ(´ー`)ノ
松江や足立美術館にもより、もりだくさんできっと満足いただけます!
ご夫婦・家族・お友達をお誘いいただいて、ぜひご参加いただきたいと思います。
お問い合わせは、小菅 ・ 海老名 ・ 飯嶋 までご連絡下さい。 TEL 0120-68-0765
2010年08月31日 14:07
第2回ボウリング大会 参加者募集します!
昨年大好評でしたボウリング大会。今年も行います!ヽ(´∀`)ノ
実施日 平成22年9月25日(土)
時間 15:00~17:00 (14:30集合)
定員30人となっております。
今年も景品がありますので、ふるってご参加下さい(・∀・)
第1回ボウリング大会の様子⇒こちらをクリック
資産活用課 飯嶋
2010年07月31日 15:07
オーナ様必見!ご存知ですか?『賃借人居住安定法案』
こんにちは、資産活用課 飯嶋です。
この度、『賃借人居住安定法案(仮称)』が、次の国会で審議され可決する可能性があります。
この法案が可決されますと、ご自身で管理されているオーナー様にとっては、お家賃の集金
など注意を払う必要があります。
下記に簡単に内容をまとめましたので、ご覧ください。
☆『賃借人居住安定法案(仮称)』とは?
1.家賃債務保証業務の登録制度
2.家賃等弁済情報データベースの登録制度
3.家賃等の悪質な取立行為の禁止 ☜ここが問題!!!
この家賃等の悪質な取立行為の禁止が、ご自身で管理されているオーナー様に
大きく関わる部分です。
☆家賃等の悪質な取立行為の禁止とは?
1.家賃債務報奨業者、住宅の賃貸事業者、賃貸管理業者による悪質な取立行為の禁止
(取立の委託も含む)
2.禁止行為
Ⅰ 面会、文書送付、貼り紙、電話等の手法を問わず、人を脅迫すること。
Ⅱ 人の私生活又は業務の平穏を害するような言動
3.禁止行為の例
Ⅰ 鍵の交換等(ドアロック)
Ⅱ 動産の持ち出し・保管
Ⅲ 深夜・早朝の督促
Ⅳ これらの行為を予告すること
4.罰則
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰則
お家賃の入金がなく滞納が始まった場合、お家賃の督促の仕方によっては罰則の対象になることがあります。
貸している側としては当然の行為のように思えますが、注意が必要となります。
管理について何かお困りのこと。ご相談がありましたら、
いつでも当社にご連絡下さい。
オーナー様のお力になれる様、全力でサポートさせていただきます!
============== 資産活用課 飯嶋================
2010年07月20日 16:41
